一般社団法人埼玉県私立保育園連盟 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人埼玉県私立保育園連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県桶川市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、埼玉県における私立保育園相互の提携、協力によって私立保育園の健全な発展に関する事業を行い、児童福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 私立保育園運営の改善、向上に関する事業
- 私立保育園における保育内容の改善、向上に関する事業
- 私立保育固職員の資質向上と待遇改善に関する事業
- 私立保育園間における連絡、相互扶助に関する事業
- 出版、広報に関する事業
- 公共団体ならびに社会福祉関係団体との連絡提携
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の目的に賛同し人会した埼玉県内の私立保育園長ならびにその団体の代表者等であって、次条の規定によりこの法人の会員になった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
3 この法人に、賛助会費を負担する賛助会員を置くことができる。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会手続きをとるものとする。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、その結果は、所属団体に通知するものとする。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、 会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かっ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。(退会しまたは除名された会員が既に納入した会費、入会金、その他会員として義務に基づく金品は、これを返還しない。
- 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総会員が同意したとき。
- 当該会員の属する団体が解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額及び費用弁償等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めが有る場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総会員の議決権の1 0分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の 3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけれはならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した会員の中から議長が選任した2名以上の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 6名以上10名以内
- 監事 2名以内
- 特別理事 若干名
2 理事のうち1名を会長、若干名を副会長、1名を事務局長とする。
3 本会は特別理事を置くことができる。
特別理事は政令都市等を担当し、必要応じて本理事会に参加する。
4 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、事務局長をもって同法9 1条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び事務局長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行
3 副会長は、会長を補佐する。
4 事務局長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担する。
5 会長及び事務局長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第1 9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、出席した理事の中から選出する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び事務局長の選定及び解職
(招集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第9 6条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会計
(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月3 1日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第32条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに 会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第35条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は森田弘道とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第31条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。